2008.07.09
実用新案登録証
苦労して作った「味見お玉立て」は味見皿兼用のおたま立てとして
特許庁へ実用新案登録をしてあります。
模倣品の出現を避けるための自衛手段です。
登録申請にはいろんな書類が必要で
この商品にはどんな特徴があり、どういう機能を持っているか
など事細かに説明しなくてはなりません。
実物を見ながら口頭で説明するならともかく
図や写真を添付して文章にするのは大変でした。
(実際には専門家に書類作成をお願いしたのですが・・・)
重ねて、財団法人日本陶磁器意匠センターに形状意匠登録、
岐阜県陶磁器工業協同組合連合会に考案権商標登録がしてあります。
かわいいわが子(味見おたま立て)を守るためにはあの手この手です。
ちなみに近頃話題の矢場とんの社長も自衛のために手は打っておいたほうがいいという話をしていました。